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肉用牛肥育経営安定対策事業(新マルキン事業)の仕組み
事業の目的 | 肉用牛肥育経営にとっては、もと牛の導入から肥育牛の出荷まで一定期間を要し、かつ、生産費用に占めるもと牛費の割合が大きいことから、もと牛価格と枝肉価格の水準によっては大幅な収益性の悪化が懸念されるため、肉用牛肥育経営の収益性が悪化したときに肥育牛補てん金を交付し、もって肉用牛肥育経営の安定を図る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業の概要 | 肉用牛肥育経営の安定を図るため、生産者積立金と(独)農畜産業振興機構の補助により基金を造成し、収益性が悪化したときに四半期ごと、肥育牛1頭あたりの平均粗収益(全国平均)が平均生産費(全国平均)を下回った場合、その差額の8割が補てん金として交付されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 業務対象年間 | 平成22年〜平成24年までの3年間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.契約肥育牛 |
当協会と肥育牛補てん金交付契約を締結した生産者が宮城県内の区域内で飼養している肥育牛で、生後6ヶ月齢以上14ヶ月齢までに個体登録の申込みを行い、10ヶ月以上連続した期間飼育した後、販売した牛が補てん対象牛となります。 |
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3.補てん金の交付 | 四半期ごとに、平均粗収益が平均生産費を下回った場合、基金の残高に応じて、平均粗収益と平均生産費との差額の8割を上限に交付します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.地域基金単価 (1頭当たり) |
◎平成22年度
◎平成23年度
◎平成24年度
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