肉用牛肥育経営安定対策事業(マルキン事業)の仕組み
事業の目的 | 肉用牛肥育経営の安定を図るため、生産者積立金と中央畜産会の補助により基金を造成し、 収益性が悪化したときに家族労働費の8割を補てんします。 |
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事業の概要 | 都道府県ごとに、肥育牛1頭当たりの推定所得が基準家族労働費を下回った場合に、その水準 に応じて四半期ごとに肥育牛生産者に補てん金を交付します。 |
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1 業務対象年間 | 平成19年度〜平成21年度(3年間) | |||||||||||||||||
2.契約肥育牛 | 当協会と肥育牛補てん金交付契約を締結した生産者が飼養する 肥育牛で、生後6ヶ月齢以上14ヶ月齢までに個体登録の申込み を行い、10ヶ月以上飼育した後販売した牛が対象で、「肉専用種」、 「交雑種」、「乳用種」の3区分です |
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3.補てん金の交付 | 四半期ごとに、推定所得が基準家族労働費を下回った場合、 基金の残高にお応じて、基準家族労働費の差額の8割を 上限に交付します。 |
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4.地域基金単価 (1頭当たり) |
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